交通事故治療での症状固定について

症状固定とは交通事故で負ったケガについて、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師に判断された状態を指します。この時点で、治療費や休業損害の補償は終了し、残った症状については後遺障害として認定を受けることができます。

症状固定の重要性

• 治療の区切り: 症状固定は、治療を続けても効果が期待できない状態を示し、損害賠償の計算において重要な区切りとなります。

• 後遺障害認定: 症状固定後に残った症状は「後遺障害」として認定され、その等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求できます。

症状固定までの期間

症状固定までの期間は個人差がありますが、一般的な目安は以下の通りです。
• 打撲: 約1ヶ月
• むちうち: 3~6ヶ月
• 骨折: 6ヶ月~1年半
• 高次脳機能障害: 1年~数年

症状固定後の流れ

1. 医師の診断: 主治医が症状固定を判断します。

2. 後遺障害等級認定: 残った症状について等級認定を受けます。

3. 損害賠償請求: 後遺障害分として慰謝料や逸失利益を請求します。

症状固定は、交通事故による損害賠償問題を解決するために非常に重要な要素です。適切なタイミングでの判断が、その後の手続きや示談金額に影響を与える可能性があります。

症状固定の診断

症状固定の診断は、主に医師が行います。医師は、患者の症状がこれ以上の治療で改善しないと判断した場合に、症状固定と診断します。

「診断の基準」

• 治療効果の減少: 治療を続けても症状の改善が見込めない場合。

• 治療内容の変化: 電気療法やマッサージなど、軽度な治療が主体となっている場合。

• 通院頻度の低下: 医師からの通院指示が減少した場合。

• 一般的な治療期間の経過: 通常の治療期間を過ぎても改善が見られない場合。

「患者との相談」

症状固定は医師が判断しますが、患者自身の自覚症状や治療効果についても考慮されます。患者は自身の症状について医師と相談し、最終的な判断を共に行うことが重要です。

症状固定が診断された後のリハビリ

症状固定が診断された後でも、リハビリを続けることは可能です。ただし、保険会社からの治療費の支払いは通常終了するため、リハビリは自己負担となります。

「症状固定後のリハビリの重要性」

• 後遺障害認定のため: 症状固定後もリハビリを続けることで、後遺障害が認定されなかった場合に備え、異議申し立ての際に症状が残っている証拠として利用できます。

• 症状の改善: 症状固定後も少しずつ症状が改善するケースがあるため、改善傾向が続く限りリハビリを続けることが勧められます。

「リハビリの継続方法」

• 自己負担で通院: 保険会社からの支払いがないため、自己負担でリハビリを続ける必要があります。

• 健康保険の利用: 「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出することで、健康保険を利用して費用を抑えることも可能です。

症状固定後も適切なリハビリを続けることで、症状改善や後遺障害認定に向けた準備を行うことができます。