交通事故の示談金について

示談金は被害者が受けた損害を補填するために加害者が支払う金銭で、被害者と加害者の合意によって決定されます。示談金には、慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益などが含まれます。

「示談金の相場」

• 物損事故: 数万~30万円程度
• 後遺障害のない人身事故: 数十万~100万円程度
• 後遺症のある人身事故: 数百万円~数千万円程度
• 死亡事故: 数千万~1億円程度

「示談金に含まれる主な項目」

• 慰謝料: 精神的苦痛に対する補償
• 入通院慰謝料: 通院や入院による精神的苦痛
• 後遺障害慰謝料: 後遺症が残った場合
• 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合
• 積極損害: 実際に支出した損害(治療費、交通費など)
• 消極損害: 逸失利益や休業損害

「示談交渉のポイント」

示談交渉は当事者間で行われ、過失割合や賠償内容について話し合います。過失割合が示談金額に影響を与えるため、慎重な交渉が必要です。弁護士を介することで示談金を増額できる可能性があります。

一度示談が成立すると法的拘束力が生じ、後から内容を変更することは難しいため、合意前に内容を十分に確認することが重要です。

「過失割合による示談金」

過失割合は交通事故の示談金額に直接影響を与えます。過失割合とは、事故の責任を加害者と被害者の間でどれだけ分担するかを示す割合です。被害者側にも過失がある場合、その過失分だけ示談金が減額される仕組みを「過失相殺」と呼びます。
例えば、被害者の損害額が100万円で過失割合が7(加害者側)対3(被害者側)であれば、被害者が受け取れる金額は70万円になります。過失割合が大きいほど、示談金から差し引かれる金額も増えるため、示談金額に大きく影響します。したがって、過失割合の交渉は慎重に行うことが重要です。

過失割合が9:1と8:2の違いは、示談金の額に大きな影響を与えます。具体的には、被害者の過失分が増えることで、受け取れる示談金が減少します。

具体例

• 9:1の場合: 被害者に1割の過失があると仮定します。被害者が請求できる損害額は、全体の損害から1割を差し引いた額です。例えば、被害者の損害額が1,000万円の場合、過失相殺により100万円が差し引かれ、900万円が受け取れる金額となります。

• 8:2の場合: 被害者に2割の過失があると仮定します。この場合、被害者は全体の損害から2割を差し引いた額を請求できます。例えば、同じく1,000万円の損害額であれば、200万円が差し引かれ、800万円が受け取れる金額となります。

このように、過失割合が1割変わることで示談金に100万円の差が生じることがあります。過失割合は示談交渉や裁判で重要な要素となるため、慎重な判断と交渉が必要です。