交通事故で怪我を負った場合の損害賠償
主に**慰謝料**、**治療費**、および**休業損害**から成ります。慰謝料は怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無によって異なり、相場は約28万円から3,000万円です。人身傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく実際の損害額が補償されます。また、弁護士を通じて交渉することで、賠償金が倍以上になることもあります。
**慰謝料**
交通事故の慰謝料には、**入通院慰謝料**、**後遺障害慰謝料**、および**死亡慰謝料**の3種類があります。
入通院慰謝料は、通院期間や治療内容に応じて28万円から116万円が相場です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に基づき110万円から2,800万円まで支払われま。
死亡慰謝料は、被害者の家庭での役割に応じて2,000万円から2,800万円が相場です。
弁護士基準を用いると、より高額な慰謝料が期待できます。
**治療費**
交通事故で被害者となった場合、治療費は通常、加害者の任意保険会社が病院に直接支払う「任意一括対応」が一般的です。この方法により、被害者は自己負担なく治療を受けることができます。ただし、治療費の支払いが拒否された場合や、保険会社の対応が遅れる場合には、被害者が一時的に立て替える必要があります。示談成立後に加害者側の保険から支払われるケースもあります。
交通費に関しましては、交通事故での通院時にタクシー代を請求するためには、「必要かつ相当性」が認められる条件を満たす必要があります。具体的には以下の条件が考慮されます。
1. **交通手段が限られている場合**
公共交通機関が利用できない状況や、駅やバス停までの距離が遠い場合。
2. **身体的理由**
歩行が困難な怪我を負っている場合や精神的な理由で公共交通機関が利用できない場合。
3. **証拠の保管**
タクシー利用の領収書を保管し、保険会社に事前に確認を取ることが重要です。
**休業損害**
交通事故での休業補償は、事故による怪我で仕事を休んだ場合に得られなかった収入を補償するものです。以下が主なポイントです。
**自賠責保険**
交通事故による休業損害は、自賠責保険から支払われます。原則として1日あたり6,100円が基準ですが、証明により最大19,000円まで請求可能です。
**労災保険**
通勤中や業務中の事故の場合、労災保険から「休業(補償)給付」として、事故前の平均給与の60%が支給されます。さらに、特別支給金として20%が上乗せされ、合計で80%が支給されます。
**計算方法**
休業損害は、事故前3ヶ月の平均収入を基に算出され、休業期間を乗じて計算されます。
※専業主婦の休業補償は、交通事故で家事ができなくなった場合に請求できます。以下が主なポイントです。
1. **基礎収入**
自賠責保険では、日額6,100円が基準となります。これは家事労働を経済的価値として認めるためのものです。
2. **裁判基準**
賃金センサスを基にした裁判基準では、女性の全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。
3. **請求方法**
相手の任意保険会社または自賠責保険会社に請求します。